司法書士・土地家屋調査士安藤事務所
TEL 03-3821-1591
不動産関連のワンストップオフィス



one stop office
司法書士・土地家屋調査士安藤事務所は、不動産業務に関し、トータルに顧客のご要望にお答えできる、ワンストップサービスを実現した不動産総合法務事務所です。

業務内容
土地家屋調査士
土地家屋調査士 安藤新一郎 事務所
◆現況測量
現況測量は境界標や塀などで区切られている土地の暫定面積を出しますが、隣地との立ち合いのない測量は、確定測量の前段階的なものであって、用途は限定されます。
◆確定測量
土地面積は隣地の立会いで境界が確認され、正確な面積が決まります。確定測量は、土地の面積を確定するための重要な測量です。
◆境界標埋設
土地境界について両当事者の確認が得られたら、コンクリートまたは金属製の境界標を埋設します。セメントの根巻などでしっかりと固定します。
◆土地地積更正登記
土地を測量し、正確な面積が判明した結果、登記簿面積と異なる場合に登記簿の面積を直すのが地積更正登記です。一定の誤差範囲を超えると申請が可能です。
◆土地分筆・合筆登記
登記簿上一筆の土地を数個に分割することを分筆、逆に隣接する数筆の土地を一個にまとめることを合筆と いいます。
◆地目変更
土地の用途に変更が生じた場合、地目変更登記が必要です。
◆表題登記
建物を建てたとき、所有者は原則 1ヶ月以内に表示登記(いわゆる新築登記)を申請する必要かあります。土地家屋調査士が現地建物と資料を基に調査し、建物図面を作成し、登記申請を行います。
◆滅失登記
建物を取り壊した場合、建物の滅失登記を申請することになります。古い登記で被相続人名義のままの場合、相続証明書を付けて、相続人の一人から申請ができます。
◆筆界特定手続の申請代理業務
登記上の地番境(筆界)に争いがある場合、法務局にその特定を申請できます。土地家屋調査士は申請代理をすることができます。
◆裁判外紛争解決手続申請代理業務
東京土地家屋調査士会内に、裁判外境界解決機関の境界紛争解決センターがあります。裁判外で、当事者同士の話し合いで解決を目指す手法です。認定を受けた土地家屋調査士がお手伝いいたします。
司法書士
司法書士 安藤剛史 事務所
◆債務整理
クレジットカード、サラ金業者等からの借入れで返済が困難な方の整理手続
自己破産、民事再生、特定調停、任意整理、過払金取り戻し等
訴状、支払督促等取り立てへの対応
・多重債務・過払いについての無料相談あり。お困りの方はまずご相談を
・債務整理手続を開始すると業者からの取り立てが止まります
・債務整理手続は費用の分割払いが可能です
・ヤミ金融を含む債務整理も対応いたします。
◆裁判手続
支払督促、少額訴訟、民事訴訟、調停等
各種裁判手続に関する書類作成
内容証明郵便、クーリングオフ等
・法的手続に入る前の話し合いも含めた相談・アドバイス対応いたします
・簡易裁判所での裁判手続については代理人として関与いたします
◆成年後見、任意後見、遺言、遺産整理
高齢者等、財産管理が困難な方のための諸手続、遺産整理業務
後見人等選任、相続不動産の処分、遺言書作成等
・ご家族についての相談だけでなく、ご自身の将来が心配という方もご相談下さい
◆不動産登記
不動産の相続、遺産分割、遺贈、売買、贈与、住所移転等に関する登記
新築に伴う所有権保存登記、住宅ローン等の抵当権・根抵当権抹消、設定等の登記
◆商業登記
設立、役員変更、本店移転、各種変更、解散等の登記等
議事録作成、総会運営等のアドバイス
◆供託
家賃・地代の値上げ・値下げ等賃料トラブルに関する供託手続等
マンション関係
理事会・総会運営の助言
管理者・顧問就任
滞納管理費の回収
区分所有者間のトラブル
不動産取引業
不動産の売買、賃貸の仲介代理
借地・借家に関する各種相談
主な顧客地域
東京都23区/千代田区・中央区・文京区・北区・荒川区・台東区・豊島区・新宿区・渋谷区・杉並区・中野区・練馬区・世田谷区・港区
上記以外の地域もご相談に応じます
